法律Q&A

FAQ

自分が死んだ後、お世話になった方に、いくらかお渡ししたいと思います。子どもに言っておけばいいですか。

遺言書がなければ、遺産は基本的に法定相続分に応じて相続されますので、お世話になった方に渡したいなら、遺言書を書いておくべきでしょう。

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