遺言執行者とは何ですか
遺言執行者というのは、遺言に記載した内容を執行する人のことで、事前に遺言執行者を決め、遺言書に書いておくことが出来ます。遺言執行者は「相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」とされ(民法1012条)、相続財産目録を作って相続人に配ったり、銀行口座を解約して相続人に分配するなどの業務を行ってくれます。遺言執行者を弁護士に指定しておくと、相続発生後はその弁護士が相続財産の分配を手配してくれますので安心です。当事務所では遺言書の作成や遺言執行者の受諾業務もお受けしておりますのでご相談下さい。
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遺言書に関するよくある質問一覧
- 息子が借金を作り、今まで随分尻拭いをさせられました。相続の際には、息子に資産を渡したくないのですが、何か方法はありますか。
- 相続が揉めるとテレビで見ましたが、私の場合、遺言書を作らなければならないほどの財産はないと思うのですが
- よく遺言書を作った方がいいという話しを聞きますが、家族には普段から良く言い聞かせているので、遺言書などなくても私の希望通りに分けてくれると思うのですが。
- 自分が死んだ後、お世話になった方に、いくらかお渡ししたいと思います。子どもに言っておけばいいですか。
- 遺言書はどうやって作れば良いですか。
- 自筆証書遺言と公正証書遺言とではどう違いますか。
- 遺言書を作成した後、気持ちが変わったらどうしたらいいですか
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