法律Q&A

FAQ

自筆証書遺言と公正証書遺言とではどう違いますか。

自筆証書遺言は作成に費用はかかりませんが、公正証書遺言は費用がかかります。とはいえ、公正証書遺言は自筆証書遺言に比べ無効の問題も起きにくいので、公正証書遺言になさることをおすすめします。
公正証書を作成しておくと、後日相続人の方が公証人役場で公正証書遺言の有無を検索できたり、遺言書の写しをもらえたり出来ます。また、自筆証書遺言は検認の手続が必要ですが、公正証書遺言では検認の手続は不要です。

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