法律Q&A

FAQ

(給与・賃金)従業員の給与が差し押さえられた場合、どうすればよいですか。

賃金は直接労働者に支払われなければなりません(直接払の原則。労働基準法24条1項)。もっとも、民事執行法所定の手続きにより賃金の差押がされ、取り立てが行われた場合には、使用者はそれに応じる義務があります。なお、2つ以上の差押手続きがなされた場合には、二重払の危険を回避するために「債権者確知不能」として供託手続きをとることが望ましいです。
一方で、法律に規定された手続きではなく、単に賃金債権を譲り受けたという者に対しては、直接払の原則から支払いに応じても無効とされますので、注意が必要です。

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労働関係
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給与、賃金、差押え

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