法律Q&A

FAQ

(給与・賃金)従業員が不注意で会社の現金10万円を紛失しました。当該従業員はすぐに返済できないということで、今後の賃金から10万円を分割して差し引いて回収したいと思うが問題ないでしょうか。

賃金は全額を支払わなければならず、一方的な相殺は原則許されません(全額払の原則。労働基準法24条1項)。したがって、本件で、従業員の同意なく相殺して損害金を回収することは許されません。
また、同意がある場合について、判例上、賃金との相殺は「労働者がその自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは」労働基準法24条1項の趣旨に反しないとしていますが「全額払いの原則の趣旨にかんがみると、右同意が労働者の自由な意思に基づくものであるとの認定判断は、厳格かつ慎重に行わなければならない」として一定の制約をかけており、相殺の合意については書面により明確にしておくなど、慎重な対応が必要です。
なお、従業員が不注意で会社に損害を与えた場合に、損害全額を賠償させるべきかという問題もあります。

カテゴリー
労働関係
タグ
給与、賃金、損害、相殺

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