法律Q&A

FAQ

私が所有しているマンションの1階が暴力団事務所として使用されています。暴力団事務所として使用するとは知らずに貸してしまいました。この暴力団組事務所から出ていってもらうことは可能でしょうか。

賃貸借契約に暴排条項を設けていれば、暴排条項に違反するとして賃貸借契約を解除し、明渡請求をすることが可能です。暴排条項がない場合でも、用法遵守義務違反などを理由に、賃貸借契約の解除及び明渡請求をすることができる場合がありますので,弁護士にご相談ください。

カテゴリー
民事介入暴力・反社会的勢力対応・不当要求対応
タグ
暴排条項用法遵守義務違反賃貸借契約

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