暴力団対策法9条において暴力団員に対し禁止している行為とはどのような行為でしょうか。そのような行為をされた場合、どのような手続が可能なのでしょうか。
暴力団対策法9条では、以下の27つの行為を禁止行為として規定しています。
公安委員会は、これらの行為をした暴力団員に対し、行為の中止や再発防止の命令をすることができます。そして、その命令に違反した場合には刑事罰の対象にもなります。
①口止め料を要求する行為、②寄付金や賛助金等を要求する行為、③下請参入等を要求する行為、④みかじめ料を要求する行為、⑤用心棒料等を要求する行為、⑥利息制限法に違反する高金利の債権を取り立てる行為、⑦不当な方法で債権を取り立てる行為、⑧借金の免除や借金の返済の猶予を要求する行為、⑨不当な貸し付け及び手形の割引を要求する行為、⑩不当な金融商品取引を要求する行為、⑪不当な株式の買い取り等を要求する行為、⑫不当に預金・貯金の受け入れを要求する行為、⑬不当な地上げをする行為、⑭土地・家屋の明渡し料等を不当に要求する行為、⑮宅建業者に対し、不当に宅地等の売買・交換等を要求する行為、⑯宅建業者以外の者に対し、宅地等の売買・交換等を要求する行為、⑰建設業者に対して、不当に建設工事を行うことを要求する行為、⑱不当に集会施設等を利用させることを要求する行為、⑲交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為、⑳因縁を付けて金品等を要求する行為、㉑許認可等をすることを要求する行為、㉒許認可等をしないことを要求する行為、㉓公共事業等の入札に参加させることを要求する行為、㉔公共事業等の入札に参加させないことを要求する行為、㉕人に対し、公共事業等の入札に参加しないこと等を要求する行為、㉖公共事業等の契約の相手方とすること等を要求する行為、㉗公共事業等の契約の相手に対する指導等を要求する行為
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