暴力団組事務所の使用差止において、自分の氏名や住所を明かしたくはないのですが、可能でしょうか。
住民の方からの委託に基づいて、大阪府暴力追放推進センターが当事者となって使用差止の裁判をすることが可能です(暴対法32条の4。いわゆる「適格団体訴訟」)。この場合、住民の方の氏名や住所を暴力団側に明かす必要はありません。
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