遺言書を作成した後、気持ちが変わったらどうしたらいいですか
遺言者はいつでも、遺言の方式に従ってその遺言の全部または一部を撤回することが出来るとされておりますので(民法1022条)、気持ちが変わったら遺言書を撤回することが出来ます。
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遺言書に関するよくある質問一覧
- 息子が借金を作り、今まで随分尻拭いをさせられました。相続の際には、息子に資産を渡したくないのですが、何か方法はありますか。
- 相続が揉めるとテレビで見ましたが、私の場合、遺言書を作らなければならないほどの財産はないと思うのですが
- よく遺言書を作った方がいいという話しを聞きますが、家族には普段から良く言い聞かせているので、遺言書などなくても私の希望通りに分けてくれると思うのですが。
- 自分が死んだ後、お世話になった方に、いくらかお渡ししたいと思います。子どもに言っておけばいいですか。
- 遺言書はどうやって作れば良いですか。
- 自筆証書遺言と公正証書遺言とではどう違いますか。
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- 遺言執行者とは何ですか