遺言書はどうやって作れば良いですか。
遺言書の作り方として、一般的に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言とは遺言者が自筆で作成する遺言です。2019年から、パソコン等で作成した財産目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成することができるようになりましたが、それ以外の部分は全文を自分が書き、日付・氏名を自署し、印鑑を押して作成します。訂正がある場合は、特定の方式に従う必要がありますのでご注意下さい(民法968条に記載があります)。
公正証書遺言とは、公証人役場で遺言書を作成する方法です。
自筆証書遺言も、公正証書遺言も、遺言書の内容について事前に弁護士に相談し、その事案に相応しい遺言書案を作ってもらうのが望ましい場合があります。
遺言書に関するよくある質問一覧
- 息子が借金を作り、今まで随分尻拭いをさせられました。相続の際には、息子に資産を渡したくないのですが、何か方法はありますか。
- 相続が揉めるとテレビで見ましたが、私の場合、遺言書を作らなければならないほどの財産はないと思うのですが
- よく遺言書を作った方がいいという話しを聞きますが、家族には普段から良く言い聞かせているので、遺言書などなくても私の希望通りに分けてくれると思うのですが。
- 自分が死んだ後、お世話になった方に、いくらかお渡ししたいと思います。子どもに言っておけばいいですか。
- 遺言書はどうやって作れば良いですか。
- 自筆証書遺言と公正証書遺言とではどう違いますか。
- 遺言書を作成した後、気持ちが変わったらどうしたらいいですか
- 遺言執行者とは何ですか