自分が死んだ後、お世話になった方に、いくらかお渡ししたいと思います。子どもに言っておけばいいですか。
遺言書がなければ、遺産は基本的に法定相続分に応じて相続されますので、お世話になった方に渡したいなら、遺言書を書いておくべきでしょう。
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遺言書に関するよくある質問一覧
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