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労働基準法26条は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当(休業手当)を支払わなければならないと定めています。
ここで、「使用者の責に帰すべき事由」とは、使用者に故意・過失があるものまたは信義則上これと同視すべきものより広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと解されています(ノースウエスト航空事件・最判昭和62年7月17日民集41巻5号1283頁参照)。
したがいまして、本件の受注減について貴社に落ち度がない場合であっても、労働基準法26条の「使用者の責めに帰すべき事由」には該当しますので、当該受注減を理由に従業員を休業させる場合には、休業手当の支払いが必要になります。
つぎに、勤務時間を半分にする場合についても、労働義務のある時間について労務を履行させないことに変わりなく、労働基準法26条の「休業」にあたり、休業手当の支払いが必要になります。
そして、1日の勤務時間の一部を休業とする場合の休業手当については、一部休業とした日について、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合は、その差額を支払わなければならないとされています(昭和27年8月7日基収第3445号)。
本件では実際に就労する半日分の賃金は支払われることになりますので、休業手当としては、平均賃金の100分の60との差額を支払えばよいことになります。
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