(懲戒)従業員を懲戒処分とする場合、どのような点に留意すべきですか。
会社は、広く企業秩序を維持し、もって企業の円滑な運営を図るため、従業員の企業秩序違反行為を理由として懲戒を課すことができるとされますが、従業員を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておかなければいけません。
そして、就業規則に懲戒の種類及び事由が規定されている場合であっても、懲戒処分は濫用にわたってはならず、会社の懲戒権の行使は、当該具体的事情の下において、それが客観的に合理的な理由を有し、社会通念上相当と認められるものであることが必要です。具体的には、規律違反の種類・程度に応じて重すぎる処分ではないか、懲戒手続は適切なものか、先例と比べて平等な処遇であるかといった観点を考慮することになります。
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労働関係に関するよくある質問一覧
- 当社を退職した従業員から、未払残業代の請求を受けました。法律上、どれくらいさかのぼって支払う必要があるでしょうか。
- 当社では、最近受注が極端に減少しており、当面の間、操業時間を短縮して従業員にも交代で休んでもらおうと考えております。 今回の受注減は取引先の経営難が原因で、当社には何の落ち度もありません。このような場合でも、従業員に休業手当を支払う必要があるのでしょうか。 また、各従業員の勤務時間を半分にするような短縮方法を取る場合は、どうでしょうか。
- 当社の従業員が就業時間外に自家用車であおり運転を行い、事故は発生していないものの、態様が悪質ということで、ドライブレコーダーの映像がワイドショーなどで報道されてしまいました。 幸い、その従業員の氏名や当社の名前までは報道されませんでしたが、ネット上の匿名掲示板では勤務先として当社の名前まで特定されているようです。 当社は運送業で、日ごろから交通事故の防止には細心の注意を払っており、就業規則上も、「飲酒運転その他の重大な交通違反」を懲戒解雇事由と定めています。また、「会社の名誉を著しく棄損したとき」またはこれらに準ずる行為も懲戒解雇事由とされています。 当該従業員を懲戒解雇することは可能でしょうか。
- (解雇)従業員を解雇する場合、どのような点に注意が必要ですか。
- (懲戒)従業員を懲戒処分とする場合、どのような点に留意すべきですか。
- (人事)当社の地方支店の規模を縮小して、そこの従業員の一部を大阪にある本社に異動させようと考えています。しかし、転居を伴う配置転換には反発も予想されます。このような人事異動を命じることは可能でしょうか。
- (労働時間)管理職には時間外手当を支払わなくてもよいですか。
- (労働時間)制服を着脱する時間は労働時間にあたりますか。また、実作業に従事しない仮眠時間は労働時間にあたりますか。
- (給与・賃金)従業員が不注意で会社の現金10万円を紛失しました。当該従業員はすぐに返済できないということで、今後の賃金から10万円を分割して差し引いて回収したいと思うが問題ないでしょうか。
- (給与・賃金)従業員の給与が差し押さえられた場合、どうすればよいですか。