(人事)当社の地方支店の規模を縮小して、そこの従業員の一部を大阪にある本社に異動させようと考えています。しかし、転居を伴う配置転換には反発も予想されます。このような人事異動を命じることは可能でしょうか。
配置転換については、①就業規則等に配置転換の根拠があり、②業務上の必要性、③人選の合理性、④実施手続きの相当性があれば、⑤不当な動機・目的や著しい不利益があるなどの特段の事情がない限り適法と考えられます。
もっとも、転居を伴う配置転換については、従業員の生活環境に少なからぬ影響を与えるため、労働契約上、勤務地の限定がされていないかという点や、業務上の必要性と当該従業員の生活上の利益に及ぼす影響との比較考量という点での検討も必要となります。
生活上の不利益については、独身か既婚者か、要扶養者・他の扶養義務者の存否、経済的精神的不利益の度合い、不利益解消行為(転居費用負担、社宅の手配など)の有無、当該配置転換に合理的期間を伴っているか、などの事情が考慮されます。
本件では、支店の規模縮小ということで、業務上の必要性は認められると考えられますので、あとは、転勤による生活上の不利益の程度を具体的に検討して合理的な人選を行うとともに、十分な説明と準備期間を設けて転勤を命じることが望ましいでしょう。
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労働関係に関するよくある質問一覧
- 当社を退職した従業員から、未払残業代の請求を受けました。法律上、どれくらいさかのぼって支払う必要があるでしょうか。
- 当社では、最近受注が極端に減少しており、当面の間、操業時間を短縮して従業員にも交代で休んでもらおうと考えております。 今回の受注減は取引先の経営難が原因で、当社には何の落ち度もありません。このような場合でも、従業員に休業手当を支払う必要があるのでしょうか。 また、各従業員の勤務時間を半分にするような短縮方法を取る場合は、どうでしょうか。
- 当社の従業員が就業時間外に自家用車であおり運転を行い、事故は発生していないものの、態様が悪質ということで、ドライブレコーダーの映像がワイドショーなどで報道されてしまいました。 幸い、その従業員の氏名や当社の名前までは報道されませんでしたが、ネット上の匿名掲示板では勤務先として当社の名前まで特定されているようです。 当社は運送業で、日ごろから交通事故の防止には細心の注意を払っており、就業規則上も、「飲酒運転その他の重大な交通違反」を懲戒解雇事由と定めています。また、「会社の名誉を著しく棄損したとき」またはこれらに準ずる行為も懲戒解雇事由とされています。 当該従業員を懲戒解雇することは可能でしょうか。
- (解雇)従業員を解雇する場合、どのような点に注意が必要ですか。
- (懲戒)従業員を懲戒処分とする場合、どのような点に留意すべきですか。
- (人事)当社の地方支店の規模を縮小して、そこの従業員の一部を大阪にある本社に異動させようと考えています。しかし、転居を伴う配置転換には反発も予想されます。このような人事異動を命じることは可能でしょうか。
- (労働時間)管理職には時間外手当を支払わなくてもよいですか。
- (労働時間)制服を着脱する時間は労働時間にあたりますか。また、実作業に従事しない仮眠時間は労働時間にあたりますか。
- (給与・賃金)従業員が不注意で会社の現金10万円を紛失しました。当該従業員はすぐに返済できないということで、今後の賃金から10万円を分割して差し引いて回収したいと思うが問題ないでしょうか。
- (給与・賃金)従業員の給与が差し押さえられた場合、どうすればよいですか。