(労働時間)管理職には時間外手当を支払わなくてもよいですか。
「監督若しくは管理の地位にある者」いわゆる「管理監督者」については、時間外手当等の支払いは不要とされています(労働基準法41条2号前段)。もっとも、この管理監督者に該当するか否かについては厳格に判断されており、
① 一般的には、部長・工場長等、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断されるべきものである
② 労働時間・休憩・休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務実態も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限られる。
③ 定期給与である基本給・役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か、ボーナスなどの一時金の支給率、その算定基礎賃金などについても役付者以外の一般労働者に対し優遇措置が講じられていること
とされています。
裁判例上も、「工場の課長」「レストランの店長」「業務役」「営業職の課長」「カラオケ店の店長」「現場監督」などの肩書の労働者について、その権限、勤務形態の実態に着目して、管理監督者性を否定するものがあります。
本件でも、単に「管理職」というだけでは管理監督者性が否定される可能性があり、その権限、勤務実態、待遇に照らして、管理監督者に該当するか否かの判断が必要です。
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