(労働時間)制服を着脱する時間は労働時間にあたりますか。また、実作業に従事しない仮眠時間は労働時間にあたりますか。
最高裁判所は、労働時間を「労働者が使用者の指揮監督のもとにある時間」としています。
この観点からいえば、始業時刻前の入退場門から更衣所までの移動時間、終業時刻後の更衣所等から入退場門までの移動時間、手洗い・洗面・入浴とその後の通勤服の着用のための時間、及び休憩時間中における作業服・保護具等の着脱に要する時間は原則、労働時間ではないと考えられます。他方、実作業にあたり作業服及び保護具等の装着を義務付けられ、その装着を所定の更衣所等で行うものとされている場合のその着装・移動等に要する時間は、それが社会通念上必要と認められる限り、労働時間にあたると考えられます。
また同様に、仮眠時間の労働時間該当性についても、労働者が不活動時間において使用者の指揮命令下におかれていたと評価できるかどうかで客観的に決まり、仮眠時間中、仮眠室における待機と刑法や電話等に対して直ちに相当の対応をすることが義務付けられ、実作業への従事がその必要が生じた場合に限られるとしても、その必要の発生が皆無に等しいなど実質的に義務付けられていないと認められる事情がないような場合には、不活動仮眠時間であっても、労働からの会報が保証されていない場合であるとして、労働時間に該当すると考えられます。
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