契約締結の際には、必ず暴排条項を設けなければならないのでしょうか。
大阪府暴力団排除条例においては、(特に不動産売買において)努力義務とされています。しかし、契約の相手方が暴力団であることが事後的に判明した場合、利益供与などと疑われる危険性があるとともに、不当な要求を受ける可能性があります。そこで、契約締結の際には、暴力団排除条項を設けておくことが望ましいといえます。
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