法律Q&A

FAQ

暴力団組員と取引をすることは違法なのでしょうか。

全国すべての都道府県において、暴力団排除条例が制定されており、細かい表現の違いはありますが、事業者が暴力団の活動を助長すること等の情を知って利益を供与することは禁止されています(いわゆる利益供与の禁止)。相手が暴力団組員であることを知って取引をした場合、違法な利益供与となる場合があります。したがいまして、疑われる者と取引をする場合には、相手の属性をしっかりと確認することが大切です。

カテゴリー
民事介入暴力・反社会的勢力対応・不当要求対応
タグ
利益供与暴力団排除条例暴力団組員

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