暴力団組員と取引をすることは違法なのでしょうか。
全国すべての都道府県において、暴力団排除条例が制定されており、細かい表現の違いはありますが、事業者が暴力団の活動を助長すること等の情を知って利益を供与することは禁止されています(いわゆる利益供与の禁止)。相手が暴力団組員であることを知って取引をした場合、違法な利益供与となる場合があります。したがいまして、疑われる者と取引をする場合には、相手の属性をしっかりと確認することが大切です。
民事介入暴力・反社会的勢力対応・不当要求対応に関するよくある質問一覧
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- 暴力団対策法9条において暴力団員に対し禁止している行為とはどのような行為でしょうか。そのような行為をされた場合、どのような手続が可能なのでしょうか。
- 飲食店を経営していますが、暴力団組員からみかじめ料の支払いを求められています。どうすればよいでしょうか。
- 暴力団員から恐喝されお金をとられました。その暴力団員は返すお金がないようですが、暴力団組長に対して返還を求めることはできないでしょうか。
- 暴力団員に対して損害賠償請求をすることは、身の危険を感じ怖いのですが何か対策はあるのでしょうか。
- 私が所有しているマンションの1階が暴力団事務所として使用されています。暴力団事務所として使用するとは知らずに貸してしまいました。この暴力団組事務所から出ていってもらうことは可能でしょうか。
- 近所に暴力団組事務所があり、頻繁に暴力団同士の小競り合いがあるなど怖い思いをしています。暴力団組事務所をなくすことはできないのでしょうか。
- 暴力団組事務所の使用差止において、自分の氏名や住所を明かしたくはないのですが、可能でしょうか。
- 暴力団排除条例とはどのような条例なのでしょうか。
- 暴力団関係者とはどのような人が該当するのでしょうか。