契約を締結する相手方が暴力団員であるか否か確認する義務があるのでしょうか。
多くの自治体の暴排条例は、事業者が事業に関して締結する契約が暴力団の活動を助長等する疑いがあると認められる場合に、契約の相手方が暴力団関係者でないことを確認するよう努める旨の規定を設けています。
近時では、事業者間契約において、暴力団関係者ではない旨の表明確約を設けている場合が多く、それに違反することが発覚した場合には、契約を解消できる旨を定めておくことが有益です。
民事介入暴力・反社会的勢力対応・不当要求対応に関するよくある質問一覧
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