暴力団排除条例とはどのような条例なのでしょうか。
平成22年4月に福岡県で施行されたことを皮切りに、現在では、全国すべての都道府県において、暴力団排除条例が制定されています。細かい表現の違いはありますが、①公共工事からの暴力団排除、②暴力団への利益供与の禁止、③青少年に対する指導等、④暴力団事務所の開設及び運営の禁止、⑤不動産取引における排除等が規定されています。大阪府においては、平成23年4月1日に大阪府暴力団排除条例が施行されています。
民事介入暴力・反社会的勢力対応・不当要求対応に関するよくある質問一覧
- 暴力団対策法とはどのような法律でしょうか。
- 暴力団対策法9条において暴力団員に対し禁止している行為とはどのような行為でしょうか。そのような行為をされた場合、どのような手続が可能なのでしょうか。
- 飲食店を経営していますが、暴力団組員からみかじめ料の支払いを求められています。どうすればよいでしょうか。
- 暴力団員から恐喝されお金をとられました。その暴力団員は返すお金がないようですが、暴力団組長に対して返還を求めることはできないでしょうか。
- 暴力団員に対して損害賠償請求をすることは、身の危険を感じ怖いのですが何か対策はあるのでしょうか。
- 私が所有しているマンションの1階が暴力団事務所として使用されています。暴力団事務所として使用するとは知らずに貸してしまいました。この暴力団組事務所から出ていってもらうことは可能でしょうか。
- 近所に暴力団組事務所があり、頻繁に暴力団同士の小競り合いがあるなど怖い思いをしています。暴力団組事務所をなくすことはできないのでしょうか。
- 暴力団組事務所の使用差止において、自分の氏名や住所を明かしたくはないのですが、可能でしょうか。
- 暴力団排除条例とはどのような条例なのでしょうか。
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