飲食店を経営していますが、暴力団組員からみかじめ料の支払いを求められています。どうすればよいでしょうか。
みかじめ料を支払う必要はありません。暴力団対策法9条において、みかじめ料の支払を求める行為は禁止されており、禁止に違反した場合、警察から暴力団員に対して中止命令を発出することができます。
民事介入暴力・反社会的勢力対応・不当要求対応に関するよくある質問一覧
- 暴力団対策法とはどのような法律でしょうか。
- 暴力団対策法9条において暴力団員に対し禁止している行為とはどのような行為でしょうか。そのような行為をされた場合、どのような手続が可能なのでしょうか。
- 飲食店を経営していますが、暴力団組員からみかじめ料の支払いを求められています。どうすればよいでしょうか。
- 暴力団員から恐喝されお金をとられました。その暴力団員は返すお金がないようですが、暴力団組長に対して返還を求めることはできないでしょうか。
- 暴力団員に対して損害賠償請求をすることは、身の危険を感じ怖いのですが何か対策はあるのでしょうか。
- 私が所有しているマンションの1階が暴力団事務所として使用されています。暴力団事務所として使用するとは知らずに貸してしまいました。この暴力団組事務所から出ていってもらうことは可能でしょうか。
- 近所に暴力団組事務所があり、頻繁に暴力団同士の小競り合いがあるなど怖い思いをしています。暴力団組事務所をなくすことはできないのでしょうか。
- 暴力団組事務所の使用差止において、自分の氏名や住所を明かしたくはないのですが、可能でしょうか。
- 暴力団排除条例とはどのような条例なのでしょうか。
- 暴力団関係者とはどのような人が該当するのでしょうか。