法律Q&A

FAQ

居住用建物を貸していますが、期間満了に伴って退去して欲しいと考えています。その場合に、何か注意すべき点はありますか。

建物の賃貸借契約においては,賃貸人が賃借人に対して、期間満了に伴って退去を求める場合には、期間満了前1年前から6か月前までの間に更新をしない旨の通知をする必要があり、この通知を行わない場合には、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(借地借家法26条1項)。
 また、この通知を行った場合でも、建物の賃貸借の期間が満了した後も賃借人が使用を継続する場合には、賃貸人は遅滞なく異議を述べなければならないとされていまう(同条2項)。
 さらに、契約期間満了に伴う契約不更新の申入れであっても、賃貸人及び賃借人(転借人を含む)が建物の使用を必要とする事情のほか、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに賃貸人が立退料の支払いを申し出た場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、契約期間満了に伴う契約不更新は認められないとされています(同法28条)。
 このように、建物の賃借人の立場は法律で手厚く保護されています(なお、解約の申入れの場合も契約不更新と同様に「正当の事由」が必要になります)。
賃貸人として契約不更新を検討する際には、契約更新しない旨の申入れの期限をきちんと確認して、適切に申入れを行うことが必要です。特に、賃借人が申入れを拒否する可能性があるケースでは、事前に弁護士に相談されることをおすすめします。

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賃貸借
タグ
期間満了、不更新、更新拒絶、正当事由

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