所有している建物を居住用で賃貸しています。半年程前から賃料の支払いがなく、借主は当該建物には住んでいない様子であり、居所も分かりません。賃料の不払いがあるので賃貸借契約を解除して、自力で当該建物内の残置物を処分しようと考えていますが問題ないでしょうか。
賃料不払いが半年程続いているようであれば、賃貸借契約を解除することはできると考えられます。
もっとも、借主の所在が判明しなければ契約を解除するのも容易ではありませんし、自力で当該建物内の残置物を処分することは認められません。貸主であっても、借主の承諾がないにもかかわらず、法的手続きによることなく建物内に入り残置物を処分すれば住居侵入(刑法130条)等の犯罪になる可能性もありますので注意が必要です。
借主の行方が分からないようであれば、まず弁護士に依頼して借主の居所を調査する必要があると考えられます。借主の居所が判明すれば、借主に賃貸借契約の解除を伝え、建物からの退去を求めることになります。借主の居場所が判明しない、若しくは借主が退去要請に応じない場合には、借主に対して建物の明渡しを求める訴訟を提起し、判決を得た上で強制執行を行うほかないと考えられます。
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賃貸借に関するよくある質問一覧
- 所有している建物を居住用で賃貸しています。半年程前から賃料の支払いがなく、借主は当該建物には住んでいない様子であり、居所も分かりません。賃料の不払いがあるので賃貸借契約を解除して、自力で当該建物内の残置物を処分しようと考えていますが問題ないでしょうか。
- 居住用賃貸マンションを退去するにあたり、タバコによる汚れがクロスに付着しているとして、壁クロスの張替費用を敷金から差し引かれてしまいました。この張替費用は賃借人が負担しなければならないものでしょうか。
- 賃貸人から急に家賃を値上げすると言われました。値上げされた家賃を支払わなければならないのでしょうか。
- これから居住用マンションを貸す予定なのですが、5年後には必ず退去して欲しいと考えています。どのような契約にすればよいでしょうか。
- 居住用建物を貸していますが、期間満了に伴って退去して欲しいと考えています。その場合に、何か注意すべき点はありますか。
- マンションを人に貸していますが、借主が家賃を6ヶ月間支払っていません。賃貸借契約を解除することができますか。
- 私が借りている家について、家主から、老朽化が激しいので賃貸借契約の更新はできないと言われ、立ち退きを求められています。 私はまだこの家に住み続けたいのですが、老朽化が理由だとすると、立ち退かなければならないのでしょうか。 また、立ち退くにしても引越費用が用意できません。どうすればよいでしょうか。