法律Q&A

FAQ

所有している建物を居住用で賃貸しています。半年程前から賃料の支払いがなく、借主は当該建物には住んでいない様子であり、居所も分かりません。賃料の不払いがあるので賃貸借契約を解除して、自力で当該建物内の残置物を処分しようと考えていますが問題ないでしょうか。

 賃料不払いが半年程続いているようであれば、賃貸借契約を解除することはできると考えられます。
 もっとも、借主の所在が判明しなければ契約を解除するのも容易ではありませんし、自力で当該建物内の残置物を処分することは認められません。貸主であっても、借主の承諾がないにもかかわらず、法的手続きによることなく建物内に入り残置物を処分すれば住居侵入(刑法130条)等の犯罪になる可能性もありますので注意が必要です。
 借主の行方が分からないようであれば、まず弁護士に依頼して借主の居所を調査する必要があると考えられます。借主の居所が判明すれば、借主に賃貸借契約の解除を伝え、建物からの退去を求めることになります。借主の居場所が判明しない、若しくは借主が退去要請に応じない場合には、借主に対して建物の明渡しを求める訴訟を提起し、判決を得た上で強制執行を行うほかないと考えられます。

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賃貸借
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賃貸借,債務不履行,行方不明

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