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敷引金、消費者契約法10条、消費者の利益を一方的に害する条項に関するご質問
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FAQ
敷引金、消費者契約法10条、消費者の利益を一方的に害する条項
に関するご質問
私が賃借人として締結した建物賃貸借契約では、敷金40万円とされているのですが、明渡時に35万円を控除した(敷引した)5万円のみが返還されるようです。控除額が大きいように感じるのですがこのような特約は有効なのでしょうか。
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消費者
タグ
敷引金、消費者契約法10条、消費者の利益を一方的に害する条項
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