私が賃借人として締結した建物賃貸借契約では、敷金40万円とされているのですが、明渡時に35万円を控除した(敷引した)5万円のみが返還されるようです。控除額が大きいように感じるのですがこのような特約は有効なのでしょうか。
敷引金の法的性質は各契約によって様々ですので一概には言えませんが、賃借人の義務を加重し、賃借人の利益を一方的に害するとして、消費者契約法第10条により特約が無効となる可能性があります。
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- 敷引金、消費者契約法10条、消費者の利益を一方的に害する条項
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