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消費者の利益を一方的に害する条項、消費者契約法第10条に関するご質問
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FAQ
消費者の利益を一方的に害する条項、消費者契約法第10条
に関するご質問
子どもを習い事に通わせ始めたのですが、契約書に「申込日から8日以降の申込者の都合によるキャンセルは受け付けません。」といった記載がありますが、このような定めは有効なのでしょうか。
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消費者
タグ
消費者の利益を一方的に害する条項、消費者契約法第10条
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