子どもを習い事に通わせ始めたのですが、契約書に「申込日から8日以降の申込者の都合によるキャンセルは受け付けません。」といった記載がありますが、このような定めは有効なのでしょうか。
習い事についての契約は、民法上、準委任契約にあたる可能性があります。その場合、民法656条・651条第1項により各当事者は本来いつでも解除できます。上記のような申込者からの解除のみが制限される定めは、民法656条・651条第1項の適用を制限し申込者の利益を一方的に害するものとして、消費者契約法第10条により無効となる可能性があります。
- カテゴリー
- 消費者
- タグ
- 消費者の利益を一方的に害する条項、消費者契約法第10条
消費者に関するよくある質問一覧
- クレジットカード番号やセキュリティコードを第三者に盗み見られ、不正利用をされてしまい、カード会社から利用代金の請求が来ました。私が利用代金の支払いをしなければならないのでしょうか。仮に第三者が私の家族や同居人だった場合は結論が変わるでしょうか。
- クーリング・オフとはどのような制度ですか。
- クーリング・オフで解除すれば代金は支払わなくてよくなりますか。
- クーリング・オフはどのような取引に適用されますか。
- クーリング・オフを放棄する旨の念書を作成してしまいました。クーリング・オフはできないのでしょうか。
- クーリング・オフ期間が終了してしまいました。もう契約を取り消すことはできないのでしょうか。
- 消費者契約法も適用される販売形態が限定されますか。
- 消費者契約法にはどのような規定がありますか。
- 業者から、「隣地が空き地で、眺望や日当たりが良いですよ。」と強調されたため、その説明を信じて、自宅を購入しましたが、半年後には隣接地に建物が建てられ、眺望も日当たりも悪くなってしまいました。業者に問い合わせると、業者は最初から隣接地の建設計画を知っていたようです。売買契約を取り消せるでしょうか。
- 子どもを習い事に通わせ始めたのですが、契約書に「申込日から8日以降の申込者の都合によるキャンセルは受け付けません。」といった記載がありますが、このような定めは有効なのでしょうか。