少年審判においてはどのようなことがなされるのでしょうか。
少年審判において、少年の今後の処遇が決まります。少年審判においては、裁判官が直接少年から事件に関して話を聞き、基本的にはその日に処遇が決められます。少年の処遇としては、大きく分けて、①不処分(特に処分はしない)、②保護処分(保護観察、少年院送致など)、③検察官送致という内容があります。
- カテゴリー
- 刑事事件
- タグ
- 少年事件、少年審判
刑事事件に関するよくある質問一覧
- 少年事件とはどのような事件のことをいいますか。
- 少年事件の手続きの流れを教えて下さい。
- 少年が事件を起こした時には、名前や顔が報道されてしまうのでしょうか。
- 少年が鑑別所に収容されてしまった場合、学校への連絡はどうすればいいでしょうか。
- 少年鑑別所ではどのようなことがなされるのでしょうか。
- 少年審判においてはどのようなことがなされるのでしょうか。
- 少年事件について弁護士に依頼した場合、どのような活動をされるのでしょうか。
- 執行猶予期間中に再び犯罪をしてしまったのですが、必ず実刑になってしまいますか。
- 執行猶予はどのような場合に付くのでしょうか。
- 勾留に接見禁止が付いてしまい、家族とも面会できなくなってしまいました。なんとかできないのでしょうか。