少年事件の手続きの流れを教えて下さい。
14歳以上の少年の場合、逮捕後、勾留もしくは勾留に代わる観護措置が取られ、身柄を拘束される可能性があります(勾留の場合は最大で20日、勾留に代わる観護措置の場合には最大で10日)。その後、事件は管轄の家庭裁判所に送致され、在宅観護の場合を除き、少年は少年鑑別所において収容されることになります。家庭裁判所送致後、通常は、28日以内(法律上原則は14日以内)に審判日が設定され、その審判において少年の処遇が決まることになります。
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刑事事件に関するよくある質問一覧
- 少年事件とはどのような事件のことをいいますか。
- 少年事件の手続きの流れを教えて下さい。
- 少年が事件を起こした時には、名前や顔が報道されてしまうのでしょうか。
- 少年が鑑別所に収容されてしまった場合、学校への連絡はどうすればいいでしょうか。
- 少年鑑別所ではどのようなことがなされるのでしょうか。
- 少年審判においてはどのようなことがなされるのでしょうか。
- 少年事件について弁護士に依頼した場合、どのような活動をされるのでしょうか。
- 執行猶予期間中に再び犯罪をしてしまったのですが、必ず実刑になってしまいますか。
- 執行猶予はどのような場合に付くのでしょうか。
- 勾留に接見禁止が付いてしまい、家族とも面会できなくなってしまいました。なんとかできないのでしょうか。