破産手続について教えてください。
破産手続には、大きく分けて管財事件と同時廃止事件があります。管財事件では、裁判所が選任した破産管財人が破産者の財産をお金に変え、支払うだけのお金があれば配当を行うことになります。同時廃止事件では、破産手続開始と同時に破産手続が終了することになります。画一的な基準はありませんが、管財人への報酬等、破産手続に必要な費用を支払うだけの資産があるか否かにより、両者は区別されます。もっとも、破産では裁判所ごとに運用が異なり、両者の区別は個別具体的に判断されています。
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