法律Q&A

FAQ

破産して免責を受ければ、借金は全てなくなるのでしょうか。

一定の非免責債権を除き、借金を支払う必要はなくなります(破産法第253条1項)。非免責債権には,税金,養育費,悪意による不法行為に基づく損害賠償債務,罰金等があり,これらは免責の対象にならず,債務としては残ることになります(破産法第253条1項各号)。

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債務整理
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破産、免責、非免責債権、悪意による不法行為

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