法定相続情報証明制度について教えてください。
法定相続情報証明制度とは、相続関係図を法務局が認証してくれる制度です。法務局に法定相続関係を記載した相続関係図とそれを裏付ける戸籍謄本等を提出すると、法務局で内容を確認し、正しければその内容が認証されます。
相続が発生した時にこの制度を利用して相続関係図の認証を受け,認証を受けた書面を利用すれば、後日法務局で相続の登記をする際に別途戸籍謄本の提出が不要になります。
また,この認証書面は金融機関、保険会社等での利用も広がっているようです。通常、被相続人の口座について照会したり、口座を相続するには、必要な戸籍謄本を全て一旦金融機関等に提出し、相続関係を確認してもらってから手続きを進める必要がありますが、相続関係が複雑な場合など時間がかかることもありえますし、金融機関等に戸籍謄本を提出している間は原本が手元からなくなりますので、他の金融機関等への手続きを進めることが出来ないという不都合も生じます。法務局の認証書面は申請すれば何通でも貰えるため,書面をそれぞれの金融機関等へ提出すればよく,戸籍謄本等の返還を待つ必要がなくなって,スムーズに複数の金融機関等への問い合わせを進めることができます。
相続人が多い場合や,相続関係が複雑な場合(例えば兄弟姉妹や甥・姪などが加わっている場合),被相続人の取引先金融機関等が多い場合などは特に利用価値が高いといえます。
ホームページで確認した限り、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行,明治安田生命で利用可能です(2021年2月1日現在)。その他の銀行等でも利用が可能な場合が多いと思いますので,一度問い合わせてみて下さい。
法務局で認証を受けることは無料ですし,一度認証を受けるとその後5年間は再交付を受けることもできます。
法務局での認証を受ける手続きは御自身でも出来ますが,当事務所では戸籍の取り寄せから法定相続人の確認,法定相続分の確認,法務局での認証書面の取得などを承りますので,遠慮なくご相談下さい。
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相続に関するよくある質問一覧
- 法定相続情報証明制度について教えてください。
- 3年前に父親が他界しました。相続人は私と兄の二人だけです。父親が他界した当時は父親には財産も債務もないものと認識していましたので、相続放棄等の手続きは取りませんでした。しかし、今月になって父親が知人Aから借入をしており、500万円の借金があることが判明しました。相続放棄をしていない以上、私と兄は500万円を返済する義務を負うことになるのでしょうか。
- 母が亡くなり、母と同居していた姉から遺産を全て姉が相続する内容の遺産分割協議書に署名・押印するよう求められました。私は母の財産状況はよく分かっていませんが、もともと遺産をもらうつもりはないので遺産分割協議書の作成に応じようと思います。気を付ける点はありますか。
- 数年前に母親が亡くなり、相続人は私Aと弟Bの二人のみですが、相続財産の処理をしないまま放置していました。相続財産は、預貯金1000万円と不動産があり、私が不動産、弟が預貯金を相続することを希望しています。不動産の価値は、母親が亡くなった時点では1000万円と聞いていましたが、現在では値上がりして1400万円になっています。兄弟で法定相続分通りに遺産分割したいのですが、どのようにすればよいでしょうか。
- 父が亡くなりましたが、財産を管理していた兄が父の財産を明らかにしません。どうしたらいいですか。
- 母から自筆の遺言書を預かっていましたが、母が亡くなりました。どうしたらいいですか。
- 父が亡くなって、相続人間で話がまとまりそうですが、気をつけることはありますか。
- 相続人間で話し合いがまとまりそうにありません。どうしたらいいですか。