法律Q&A

FAQ

数年前に母親が亡くなり、相続人は私Aと弟Bの二人のみですが、相続財産の処理をしないまま放置していました。相続財産は、預貯金1000万円と不動産があり、私が不動産、弟が預貯金を相続することを希望しています。不動産の価値は、母親が亡くなった時点では1000万円と聞いていましたが、現在では値上がりして1400万円になっています。兄弟で法定相続分通りに遺産分割したいのですが、どのようにすればよいでしょうか。

 遺産分割において、相続財産の評価の基準時については、被相続人が亡くなった時点ではなく、遺産分割時を基準に評価すべきとされています(札幌高決昭和39年11月21日)。
 したがって、被相続人の相続財産合計評価額は、2400万円(不動産1400万円+預貯金1000万円)となり、各相続人の法定相続分は、それぞれ2分の1なので1200万円ずつとなります。Aさんが不動産、Bさんが預貯金を相続することを希望されていることを前提とすると、Aさんが不動産を相続し、Bさんが預貯金を相続した上で、AさんからBさんへ差額の200万円を支払うという内容で合意すればよいと考えます。
 また、相続処理を長期間放置していた場合には、相続税の申告期限や預貯金の時効などが問題になりますので、注意が必要です。

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相続
タグ
遺産分割,相続分,評価額

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