賃貸人から急に家賃を値上げすると言われました。値上げされた家賃を支払わなければならないのでしょうか。
賃貸人は、調停・裁判手続きを経ることなく一方的に賃料を増額することはできません。
調停(※)を経て、最終的に、裁判所において現在の賃料が不相当であると判断されると、賃料の増額が認められます。
※なお、調停は基本的には当事者間の協議の場ですが、一定の場合には調停委員会が具体的な賃料額等を決めることがあります(民事調停法24条の3)。
裁判では、賃料の増額が認められるか否かは、もともと合意されていた賃料額が、合意日以降の経済事情の変動等のほか諸般の事情を総合的に考慮して不相当となったか否かが判断されます。
ここで、調停または裁判で結論が出るまでの間、賃貸人が主張する増額後の賃料を支払う必要があるかという問題があります。
法的には、まだ賃料増額が認められたわけではないので、増額後の賃料を支払う必要はありませんが、賃貸人側で従前の賃料額では受け取らないと主張する可能性があります。賃貸人が従前賃料の受取りを拒否している場合に、賃借人が従前賃料も含めて支払いを行わないと賃料不払いにより契約を解除されるリスクがあります。
このような場合には、賃料の受領拒否を理由として、法務局に賃料を供託(弁済供託)しておくことが望ましいでしょう。
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賃貸借に関するよくある質問一覧
- 所有している建物を居住用で賃貸しています。半年程前から賃料の支払いがなく、借主は当該建物には住んでいない様子であり、居所も分かりません。賃料の不払いがあるので賃貸借契約を解除して、自力で当該建物内の残置物を処分しようと考えていますが問題ないでしょうか。
- 居住用賃貸マンションを退去するにあたり、タバコによる汚れがクロスに付着しているとして、壁クロスの張替費用を敷金から差し引かれてしまいました。この張替費用は賃借人が負担しなければならないものでしょうか。
- 賃貸人から急に家賃を値上げすると言われました。値上げされた家賃を支払わなければならないのでしょうか。
- これから居住用マンションを貸す予定なのですが、5年後には必ず退去して欲しいと考えています。どのような契約にすればよいでしょうか。
- 居住用建物を貸していますが、期間満了に伴って退去して欲しいと考えています。その場合に、何か注意すべき点はありますか。
- マンションを人に貸していますが、借主が家賃を6ヶ月間支払っていません。賃貸借契約を解除することができますか。
- 私が借りている家について、家主から、老朽化が激しいので賃貸借契約の更新はできないと言われ、立ち退きを求められています。 私はまだこの家に住み続けたいのですが、老朽化が理由だとすると、立ち退かなければならないのでしょうか。 また、立ち退くにしても引越費用が用意できません。どうすればよいでしょうか。