法律Q&A

FAQ

賃貸人から急に家賃を値上げすると言われました。値上げされた家賃を支払わなければならないのでしょうか。

 賃貸人は、調停・裁判手続きを経ることなく一方的に賃料を増額することはできません。
 調停(※)を経て、最終的に、裁判所において現在の賃料が不相当であると判断されると、賃料の増額が認められます。
     ※なお、調停は基本的には当事者間の協議の場ですが、一定の場合には調停委員会が具体的な賃料額等を決めることがあります(民事調停法24条の3)。
 裁判では、賃料の増額が認められるか否かは、もともと合意されていた賃料額が、合意日以降の経済事情の変動等のほか諸般の事情を総合的に考慮して不相当となったか否かが判断されます。
 
 ここで、調停または裁判で結論が出るまでの間、賃貸人が主張する増額後の賃料を支払う必要があるかという問題があります。
 法的には、まだ賃料増額が認められたわけではないので、増額後の賃料を支払う必要はありませんが、賃貸人側で従前の賃料額では受け取らないと主張する可能性があります。賃貸人が従前賃料の受取りを拒否している場合に、賃借人が従前賃料も含めて支払いを行わないと賃料不払いにより契約を解除されるリスクがあります。
このような場合には、賃料の受領拒否を理由として、法務局に賃料を供託(弁済供託)しておくことが望ましいでしょう。

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賃貸借
タグ
賃料、増額、供託

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