これから居住用マンションを貸す予定なのですが、5年後には必ず退去して欲しいと考えています。どのような契約にすればよいでしょうか。
通常の建物賃貸借契約では、契約期間満了で契約を終了させるためには、賃貸人と賃借人が建物を使用する必要性やその他の事情を考慮して、「正当の事由」がなければならないとされています(借地借家法28条)。
賃貸人の側で5年後に必ず退去してもらいたいと考えて、契約期間を5年と定めただけでは、事情によっては賃借人に退去してもらえない可能性があります。
そこで,今回ご相談のケースでは、「定期建物賃貸借契約」を締結するのがよいでしょう。
定期建物賃貸借契約とは、期間の定めのある建物の賃貸借で、期間が満了した際には契約が当然に終了し、契約の更新がない契約をいいます(借地借家法38条)。法律上、定期賃貸借契約と認められるためには、公正証書による等書面によって契約すること、契約書に契約の更新がないこととする旨定めることに加え、あらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて書面を交付して説明しなければならない等の条件が定められています(同条)。
これらの条件を満たさない場合には、定期賃貸借契約とは認められず、契約不更新に正当事由が必要になりますので、注意が必要です。
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賃貸借に関するよくある質問一覧
- 所有している建物を居住用で賃貸しています。半年程前から賃料の支払いがなく、借主は当該建物には住んでいない様子であり、居所も分かりません。賃料の不払いがあるので賃貸借契約を解除して、自力で当該建物内の残置物を処分しようと考えていますが問題ないでしょうか。
- 居住用賃貸マンションを退去するにあたり、タバコによる汚れがクロスに付着しているとして、壁クロスの張替費用を敷金から差し引かれてしまいました。この張替費用は賃借人が負担しなければならないものでしょうか。
- 賃貸人から急に家賃を値上げすると言われました。値上げされた家賃を支払わなければならないのでしょうか。
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- 居住用建物を貸していますが、期間満了に伴って退去して欲しいと考えています。その場合に、何か注意すべき点はありますか。
- マンションを人に貸していますが、借主が家賃を6ヶ月間支払っていません。賃貸借契約を解除することができますか。
- 私が借りている家について、家主から、老朽化が激しいので賃貸借契約の更新はできないと言われ、立ち退きを求められています。 私はまだこの家に住み続けたいのですが、老朽化が理由だとすると、立ち退かなければならないのでしょうか。 また、立ち退くにしても引越費用が用意できません。どうすればよいでしょうか。