マンションを人に貸していますが、借主が家賃を6ヶ月間支払っていません。賃貸借契約を解除することができますか。
賃貸借契約を解除できる可能性が高いといえます。
賃貸借契約は、貸主と借主の信頼関係を前提とする継続的な契約であり、賃料の不払いがあったとしても、信頼関係を破壊しない特段の事情がある場合には、契約を解除することはできないとされています。当事者間の信頼関係が破壊されたか否かについては、賃料の支払いの程度・金額、不払いに至った経緯、契約締結時の事情、過去の賃料支払い状況など、総合的に判断されることになります。
過去の裁判例をみると、2か月間の賃料の滞納による賃貸借契約の解除が認められた事例もありますので、賃料の滞納が6か月に及ぶ場合には、契約の解除が認められる可能性が高いといえます。
他方で、4か月間の賃料の滞納があった場合でもその他の事情を考慮して契約の解除が認められなかった裁判例もありますので、実際に解除が認められるかどうかは、個別具体的な事情を検討する必要があるでしょう。
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賃貸借に関するよくある質問一覧
- 所有している建物を居住用で賃貸しています。半年程前から賃料の支払いがなく、借主は当該建物には住んでいない様子であり、居所も分かりません。賃料の不払いがあるので賃貸借契約を解除して、自力で当該建物内の残置物を処分しようと考えていますが問題ないでしょうか。
- 居住用賃貸マンションを退去するにあたり、タバコによる汚れがクロスに付着しているとして、壁クロスの張替費用を敷金から差し引かれてしまいました。この張替費用は賃借人が負担しなければならないものでしょうか。
- 賃貸人から急に家賃を値上げすると言われました。値上げされた家賃を支払わなければならないのでしょうか。
- これから居住用マンションを貸す予定なのですが、5年後には必ず退去して欲しいと考えています。どのような契約にすればよいでしょうか。
- 居住用建物を貸していますが、期間満了に伴って退去して欲しいと考えています。その場合に、何か注意すべき点はありますか。
- マンションを人に貸していますが、借主が家賃を6ヶ月間支払っていません。賃貸借契約を解除することができますか。
- 私が借りている家について、家主から、老朽化が激しいので賃貸借契約の更新はできないと言われ、立ち退きを求められています。 私はまだこの家に住み続けたいのですが、老朽化が理由だとすると、立ち退かなければならないのでしょうか。 また、立ち退くにしても引越費用が用意できません。どうすればよいでしょうか。