法律Q&A

FAQ

マンションを人に貸していますが、借主が家賃を6ヶ月間支払っていません。賃貸借契約を解除することができますか。

賃貸借契約を解除できる可能性が高いといえます。
 賃貸借契約は、貸主と借主の信頼関係を前提とする継続的な契約であり、賃料の不払いがあったとしても、信頼関係を破壊しない特段の事情がある場合には、契約を解除することはできないとされています。当事者間の信頼関係が破壊されたか否かについては、賃料の支払いの程度・金額、不払いに至った経緯、契約締結時の事情、過去の賃料支払い状況など、総合的に判断されることになります。
 過去の裁判例をみると、2か月間の賃料の滞納による賃貸借契約の解除が認められた事例もありますので、賃料の滞納が6か月に及ぶ場合には、契約の解除が認められる可能性が高いといえます。
 他方で、4か月間の賃料の滞納があった場合でもその他の事情を考慮して契約の解除が認められなかった裁判例もありますので、実際に解除が認められるかどうかは、個別具体的な事情を検討する必要があるでしょう。

カテゴリー
賃貸借
タグ
解除、賃料不払い、信頼関係破壊

賃貸借に関するよくある質問一覧

よくある質問のカテゴリー