暴力団排除条項とは何ですか。
暴力団排除条項とは、契約の相手方が暴力団関係者であると判明した場合に、契約を解除することができるように定めるものです。大阪府暴力団排除条例においても、その第19条3項において、「不動産の譲渡等をしようする者は、当該当該譲渡等に係る契約において、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。一 契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならないこと。二 譲渡等をした不動産が暴力団事務所の用に供されることが判明したときは、当該譲渡等をした者は、催告をすることなく当該契約を解除し、又は当該不動産を買い戻すことができること。」と定め、暴排条項を設けることを努力義務としています。
民事介入暴力・反社会的勢力対応・不当要求対応に関するよくある質問一覧
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