法律Q&A

FAQ

私の従兄弟は認知症が出てきているようですがある程度は自分で生活できています。その場合にも成年後見となりますか。

自己の財産を管理・処分出来ない程度に判断能力が欠けている者は「成年後見」の対象ですが、判断能力が著しく不十分で、自己の財産を管理・処分するには常に援助が必要な程度の者は「保佐」の対象となります。判断能力が不十分で、自己の財産を管理、処分するには援助が必要な場合があるという程度の者は「補助」の対象となります。いずれも家庭裁判所に申立が必要です。

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保佐成年後見補助

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