法律Q&A

FAQ

判決に基づいて、相手方の預金口座を差し押さえたいと思っていますが、口座が分かりません。この場合でも差し押さえることは可能でしょうか。

差押えるべき銀行口座が分からない場合には、差押えを行うことはできません。弁護士として依頼を受けた場合には、一定の範囲で相手方の預金口座を調査することも可能です。

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債権回収
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預金口座の差し押さえ

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