成年後見人は、家庭裁判所に対し報酬付与の申立が出来ます。裁判所は、成年後見人の業務期間や管理財産の内容、業務内容等に応じ、報酬決定を出しますので、成年後見人は報酬決定に基づき本人の財産から支払いを受ける事になります。