法律Q&A

FAQ

判決に基づいて、相手方の給料を差し押さえたいと思っていますが、可能でしょうか。

 相手方の勤務先が分かる場合には、給料を差押えることは可能です。この場合、相手方の給料のうち、法律で決められた範囲内(原則、給料の4分の1の金額)で、債権額に満つるまで、毎月会社から直接支払われることになります。

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給料の差し押さえ

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