判決に基づいて、相手方の給料を差し押さえたいと思っていますが、可能でしょうか。
相手方の勤務先が分かる場合には、給料を差押えることは可能です。この場合、相手方の給料のうち、法律で決められた範囲内(原則、給料の4分の1の金額)で、債権額に満つるまで、毎月会社から直接支払われることになります。
- カテゴリー
- 債権回収
- タグ
- 給料の差し押さえ
債権回収に関するよくある質問一覧
- 相手にお金を貸すことになり、担保をとっておこうと考えていますが、担保にはどのような種類があるのでしょうか。
- 債務者が債務を支払わないので裁判手続きにより債権回収をすることを検討していますが、訴訟を提起して強制執行する方法では時間がかかってしまい、財産が散逸してしまう可能性があります。どうすればいいですか。
- 民事保全手続にはどのような種類があるのでしょうか。
- 裁判をする前に、相手方の預金口座や給料を仮に差し押さえることは可能でしょうか。
- 債務者が金銭の支払いを行わない場合、どのように回収すればいいですか。
- 判決などに基づいて行う強制執行にはどのような種類があるのでしょうか。
- 判決に基づいて、相手方の預金口座を差し押さえたいと思っていますが、口座が分かりません。この場合でも差し押さえることは可能でしょうか。
- 判決に基づいて、相手方の給料を差し押さえたいと思っていますが、可能でしょうか。
- 債権を回収する際に注意することはありますか。