法律Q&A

FAQ

裁判をする前に、相手方の預金口座や給料を仮に差し押さえることは可能でしょうか。

債権があることとその債権を予め差押える必要性が認められれば、可能です。仮差押えの場合には、裁判所に担保金として一定額を納める必要があります。

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