民事保全手続にはどのような種類があるのでしょうか。
民事保全手続は、大きく分けて仮差押え、係争物に関する仮処分、仮の地位に関する仮処分に分類することができます。
仮差押えは、金銭債権について将来の強制執行を保全するために債務者の財産を処分できないようにすることを目的とする手続です。
係争物に関する仮処分は、仮差押えと同様に将来の強制執行を保全するもので特定物の引渡請求権等を保全の目的とする手続きをいいます。
仮の地位を定める仮処分とは、争いがある権利関係について、現在債権者に生じる著しい損害又は急迫な危険を避けるために暫定的な措置をすることを求める仮処分です。
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債権回収に関するよくある質問一覧
- 相手にお金を貸すことになり、担保をとっておこうと考えていますが、担保にはどのような種類があるのでしょうか。
- 債務者が債務を支払わないので裁判手続きにより債権回収をすることを検討していますが、訴訟を提起して強制執行する方法では時間がかかってしまい、財産が散逸してしまう可能性があります。どうすればいいですか。
- 民事保全手続にはどのような種類があるのでしょうか。
- 裁判をする前に、相手方の預金口座や給料を仮に差し押さえることは可能でしょうか。
- 債務者が金銭の支払いを行わない場合、どのように回収すればいいですか。
- 判決などに基づいて行う強制執行にはどのような種類があるのでしょうか。
- 判決に基づいて、相手方の預金口座を差し押さえたいと思っていますが、口座が分かりません。この場合でも差し押さえることは可能でしょうか。
- 判決に基づいて、相手方の給料を差し押さえたいと思っていますが、可能でしょうか。
- 債権を回収する際に注意することはありますか。