法律Q&A

FAQ

民事保全手続にはどのような種類があるのでしょうか。

 民事保全手続は、大きく分けて仮差押え、係争物に関する仮処分、仮の地位に関する仮処分に分類することができます。
 仮差押えは、金銭債権について将来の強制執行を保全するために債務者の財産を処分できないようにすることを目的とする手続です。
 係争物に関する仮処分は、仮差押えと同様に将来の強制執行を保全するもので特定物の引渡請求権等を保全の目的とする手続きをいいます。
 仮の地位を定める仮処分とは、争いがある権利関係について、現在債権者に生じる著しい損害又は急迫な危険を避けるために暫定的な措置をすることを求める仮処分です。

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債権回収
タグ
保全、仮差押え、仮処分

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