法律Q&A

FAQ

業者から、事故車ではないことを口頭で確認して中古車を購入しましたが、後日整備に出したら事故車だと分かりました。契約を取消すことはできるでしょうか。

事故車か否かという重要事項について、真実と異なる事実を告げているので、消費者契約法第4条第1項1号の要件に該当し、取消が認められる可能性があります。

カテゴリー
消費者
タグ
消費者契約法4条1項1号、真実と異なる事実の告知

消費者に関するよくある質問一覧

よくある質問のカテゴリー