(DV被害)同棲中の恋人からDVを受けています。法的にできることはあるでしょうか。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)は、配偶者からのDVだけでなく、生活の本拠を共にして交際する関係、すなわち同棲中の恋人関係も適用対象としています。
DV法が適用される場合には、たとえば裁判所に対して保護命令の申立てをすることができます。
保護命令の内容としては、被害者への接近禁止命令、住居からの退去命令、被害者の子・親族への接近禁止命令、電話等禁止命令などがあり、相手方が命令に違反すれば懲役や罰金に科せられることがあります。
いずれにしましても、現にDV被害を受けている場合には、速やかに警察や弁護士に相談いただくことをお勧めいたします。
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男女トラブルに関するよくある質問一覧
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