法律Q&A

FAQ

大型の台風で、私のビルの外壁の一部がはがれ落ち、隣の家が一部壊れてしまいました。隣家から修理や弁償を求められていますが、応じなければならないのでしょうか。

 ビルの安全性が、台風や大雨など自然災害への備えをふくめて社会的に標準的な安全性を有するかどうかを基準として、そのような安全性を有していた場合には修理や弁償の法的義務はありませんが、そのような安全性を有していない場合には修理や弁償の法的義務を負うことになります(法律的には民法717条と民法709条の問題です)。
 この場合、何が社会的に標準的な安全性であるのか自体が、建物等に関する法令や社会の意識、自然災害の発生状況などによって変化しますし、予め全ての場面を想定することは困難な面があります。ビルの所有者としては、建物等に関する法令や関係官庁のホームページ等を参考にして、定期的にビルが社会的に標準的な安全性を満たしているかを確認し、また、もしもの場合に備えて賠償責任保険に加入しておくのが望ましいです。社会的に標準的な安全性を満たしていても、それを超える自然災害等によって隣家に被害を起こしてしまう場合もあります。
 法的責任はないとするビル所有者側と、実際に被害を受けた隣家側で対立関係が生じてしまった場合、裁判所で「民事調停」の手続をとって裁判所を介した話合いの場を設けることが有益と思います。訴訟により法的責任の有無を争うこともあり得ますが、柔軟な解決を図るという点では民事調停が適切と考えられる場面もあります。民事調停でも弁護士がお手伝いすることができます。

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一般民事
タグ
損害賠償,隣人トラブル,台風,災害,調停

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