夫と離婚することになり、現在、裁判所で調停をしています。私が息子の親権者となることに争いはなく、夫は養育費を支払うと言っています。ただ、息子は私立中学に合格しており、裁判所が出している養育費算定表で計算した養育費では、学費を支払っていくことが出来ません。私立学校の学費を夫にも負担してもらうことは出来ますか?
裁判所が出している養育費算定表は公立学校に必要な教育費を前提に算定しているので、ご相談の通り、お子さんが私立学校に進学する場合には、不十分な額になることがあります。
夫との間で、裁判所の養育費算定表と異なる額の養育費を定めることはできますので、まずは、調停員に対し、息子さんの希望や私立中学に進学することを決めた経緯、進学にかかる費用等を詳細に伝え、夫に学費の負担を求めることが考えられます。
調停が成立せず、裁判等で養育費の額を決める際には、夫が私立学校への進学を承諾していた場合や、収入及び資産の状況等から見て、私立学校の学費を負担させることが相当と認められるとき、養育費の算定の際に私立学校の学費等を考慮すると考えられています。したがって、常に私立学校の学費の負担を求めることが出来るわけではありませんが、夫が明示的に私立学校の受験を承諾していなくても、夫に学費の負担が認められる場合があります。
なお、夫が私立学校の学費等を負担すべき場合、私立学校にかかる学費と公立学校にかかる学費の差額を、双方の収入に応じて分担することになります。
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離婚に関するよくある質問一覧
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- 妻に自分の浮気を知られてしまい、離婚協議がすすんでいるのですが、妻は、「あなたが離婚の原因を作ったのだから、不動産や預貯金等の夫婦の財産は一切渡さない」と言い張っています。私が離婚の原因を作ったことは悪かったとは思っていますし、反省もしているのですが、私には財産分与を受ける権利もないのでしょうか。
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