妻と離婚する際、妻に言われるままに3歳の娘とは今後一切面会しない旨の内容の合意書を作成してしまいました。私は、今後、娘と会うことはできないのでしょうか。
子との面会交流権は、親が面会交流を求める請求権というよりは、子の監護のために適正な措置を求める権利とされており、子の権利でもあることから、親権者と非親権者間で面会交流を行わない旨の合意がなされたとしても、親権者側において、当該合意だけを根拠に面会交流を拒絶することはできません。
したがって、本件であなたが娘と会わない旨の合意書を作成していたとしても、面会交流を求めることはできると考えられます。
元妻に対して面会交流をするように働きかけても応じない場合には、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てて調停委員を介して話し合いを行うことが可能です。調停がまとまらない場合には、裁判所が審判によって、子の福祉(利益)の観点から面会交流の有無・頻度を決定します。面会交流の頻度については、月一回程度の面会交流が認められるケースが多いようです。
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離婚に関するよくある質問一覧
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- 妻に自分の浮気を知られてしまい、離婚協議がすすんでいるのですが、妻は、「あなたが離婚の原因を作ったのだから、不動産や預貯金等の夫婦の財産は一切渡さない」と言い張っています。私が離婚の原因を作ったことは悪かったとは思っていますし、反省もしているのですが、私には財産分与を受ける権利もないのでしょうか。
- 夫と離婚することになり、現在、裁判所で調停をしています。私が息子の親権者となることに争いはなく、夫は養育費を支払うと言っています。ただ、息子は私立中学に合格しており、裁判所が出している養育費算定表で計算した養育費では、学費を支払っていくことが出来ません。私立学校の学費を夫にも負担してもらうことは出来ますか?
- 妻と離婚する際、妻に言われるままに3歳の娘とは今後一切面会しない旨の内容の合意書を作成してしまいました。私は、今後、娘と会うことはできないのでしょうか。
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