ある男性と合意の下の性行為により妊娠しましたが、交際関係が終了していたこともあり、同意を得て中絶をしました。しかし、彼は何も費用を出してくれず、精神的なケアもしてくれていません。私としては肉体的にも精神的にも経済的にも辛かったため、治療費等を彼にも支払ってほしいと思っていますが、私が合意していた以上、そのような請求はできないでしょうか。
合意の下での性行為による妊娠の場合、合意なく性交渉した場合や、一方が結婚すると偽って性交渉をした場合などに比べると、あなたの権利侵害(貞操権侵害)があったとは言いにくい側面はあります。
しかし、妊娠中絶は、共同の性行為に由来するものであり、双方が等しくその不利益を分担すべきものと解することもできます。実際に、このような見解を展開して、女性に生じた経済的損害や精神的損害の一部(裁判所が認定した損害の2分の1)の賠償責任を男性に認めた裁判例(東京高裁平成21年10月15日判決)もあります。
本裁判例はあくまで個別の事情を様々に考慮して結論を出したものであり、あらゆるケースで同じ結論になるとは限りませんが、少なくとも合意の存在だけをもって泣き寝入りをする必要はないと考えます。
あなたのケースにおいて、相手男性に対していかなる請求ができそうか、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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