交通事故の加害者と示談したのですが、示談後、後遺症が出てきました。この場合、後遺症に関する損害について別途請求できますか。
示談の成立によって、当該交通事故に関してはすべて精算済みとなりますので、事後的な請求は原則として認められません。
示談の当時、予測できないような後遺症が後に発覚した場合には、別途請求することが可能な場合がありますが、あくまで例外的な取扱いとなります。
したがって、示談を成立させるにあたっては専門家の意見を聞くなどして慎重に判断することが必要です。もし後遺症の不安があるのであれば、示談書において「今後、本件事故が原因で後遺障害が発生した場合には、別途請求する」といった条項を入れることが望ましいと考えます。
また、示談後の後遺症に関する請求は、上記例外的取扱いを受けるために、適切に資料を収集し、請求内容を検討する必要がありますので、弁護士にご相談されることをおすすめします。
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交通事故に関するよくある質問一覧
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- 四輪車同士で交通事故を起こしてしまいました。私にも悪いところはありましたが、相手の運転にも問題があるように思います。このような場合、損害賠償はどうなるのでしょうか。
- 自賠責保険から保険金は出ましたが、私が受けた被害からすると十分な金額とは思えません。不足分を加害者に請求することはできますか。
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- 後遺障害等級認定の審査を請求するにはどうすればよいのでしょうか。
- 交通事故で怪我を負い、痛みが引かないため通院を続けていますが、担当医からはこれ以上良くなる可能性は低いと言われています。後遺障害として認められるでしょうか。
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